まかない代の天引きでは、「税務上どう扱うか」と「賃金から控除できるか」を分けて確認します。
労働基準法24条の原則
労働基準法24条は、賃金全額払いの原則を定めています。使用者が独自の判断でまかない代を差し引くことはできません。
控除には、法令に別段の定めがある場合、または事業場の過半数組合がある場合はその労働組合、ない場合は過半数代表者との書面協定などの根拠が必要です。協定の存在だけでなく、対象者、対象項目、計算と実績が一致しているかを確認します。
協定と運用記録で確認する項目
- 適用する事業場と対象者
- 控除する項目(まかない代など)
- 1食単価の根拠と食数の数え方
- 控除対象となる期間と給与支給月
- 単価改定や対象変更の手順
- 過半数代表者の選出過程または過半数組合との協定記録
実績は次の式で従業員別に照合します。
当月控除額 = 協定した1食単価 × 当月の実際食数
勤怠日数と食数が必ず同じとは限りません。食数の記録と給与明細の控除額を照合します。
所得税の判定は別に行う
2026年4月1日現在の国税庁 No.2594では、次の2条件を両方満たすかを確認します。
- 従業員が食事価額の50%以上を負担する
- 店側負担が従業員1人につき月7,500円以下(消費税・地方消費税を除く)である
条件を満たさない場合は、食事価額から従業員負担額を差し引いた額が給与として扱われます。税務条件を満たすことと、給与から控除できることは別の判定です。
同額表示だけでは証明にならない
給与明細に同額の手当と控除が記載されていても、その金額一致は税務上の取扱いも、控除の適法性も証明しません。
- 税務: 食事価額、従業員負担率、店側の月額負担
- 労務: 法令または書面協定などの控除根拠
- 給与記録: 支給項目、控除項目、実際食数、対象月の一致