2026年4月1日から、従業員に支給する食事の所得税上の限度額は月7,500円です。限度額だけでなく、従業員の負担割合も確認します。
所得税の2条件
国税庁 No.2594は、「令和8年4月1日現在法令等」として次の2条件を示しています。両方を満たす必要があります。
- 従業員が食事価額の50%以上を負担する
- 食事価額から従業員負担額を引いた店側負担が、従業員1人につき月7,500円以下である
2つ目の金額は、消費税・地方消費税を除いて判定します。どちらかを満たさないと、食事価額から従業員負担額を差し引いた額が給与として扱われます。
食事価額の決め方
- 弁当などを購入して支給する場合: 業者へ支払う購入価格
- 店内で食事を作る場合: 食事を作るための直接の食材費と調味料費
店内調理は、レシピごとの使用量と仕入単価から積み上げます。「およそ」の固定額だけでは、評価根拠を説明できません。
1人・1か月の計算例
店内で作るまかないの直接の食材費と調味料費が1食600円、従業員負担が1食300円、月20食の例です。
食事価額 = 600円 × 20食 = 12,000円
従業員負担 = 300円 × 20食 = 6,000円
従業員負担率 = 6,000円 ÷ 12,000円 = 50%
会社負担 = 12,000円 - 6,000円 = 6,000円
この例は、従業員負担率50%と会社負担月7,500円以下の両方を満たします。これは所得税の取扱いに関する判定例です。
4つの確認は分ける
| 確認項目 | 見る内容 |
|---|---|
| 所得税の取扱い | 50%以上の負担と月7,500円以下の両条件 |
| 勘定科目 | 契約、徴収方法、給与処理、会計方針 |
| 賃金控除 | 労働基準法24条の全額払いと控除根拠 |
| 社会保険 | 現物給与の価額に関する別制度 |
所得税の条件を満たしても、特定の勘定科目、給与天引きの適法性、社会保険上の価額が自動的に決るわけではありません。
月次で残す記録
- 従業員名と提供日
- 食事の種類と食数
- 食事価額の根拠(仕入価格またはレシピ原価)
- 従業員負担額と徴収方法
- 従業員別の月間会社負担額
- 給与処理、控除根拠、社会保険の確認結果