無料まかないは、提供を続けるかどうかの経営判断と、所得税上の取扱いを分けて考えます。税務上の条件に合わないことは、制度をやめるべきという結論ではありません。
2026年4月1日現在の2条件
国税庁 No.2594では、従業員に支給する食事を給与として課税しないために、次の両方が必要です。
- 従業員が食事価額の50%以上を負担する
- 店側負担が従業員1人につき月7,500円以下(消費税・地方消費税を除く)である
無料では従業員負担率は0%です。店側の月額負担が7,500円以下でも、50%以上の負担条件を満たしません。そのため、食事価額から従業員負担額を差し引いた額、無料の場合は食事価額の全額が給与として扱われます。
これは税務上の取扱いに関する警告であり、無料まかないの終了を勧めるものではありません。
無料でも食事価額を記録する
- 購入した弁当など: 業者へ支払う購入価格
- 店内で作るまかない: 直接の食材費と調味料費
例えば店内調理の食事価額が1食400円、月20食なら、従業員1人の店側負担は8,000円です。税務の判定と別に、店の原価を把握するためにも食数と価額を記録します。
現金補助と深夜勤務の例外
現金の食事補助は原則として給与です。2026年4月1日現在の限定的な例外は、次の条件を満す場合です。
- 22時から翌5時までの深夜勤務者である
- 勤務の性質上、現物の食事を支給することが困難である
- 支給額が1食650円以下である
金額だけでは例外になりません。対象の勤務時間と現物支給が困難な理由も記録します。
継続する場合の月次確認
- 従業員別の食数と食事価額を集計する
- 無料支給による給与課税上の金額を給与記録と照合する
- 現金支給があれば原則と深夜例外を分ける
- 社会保険の現物給与評価を所得税とは別に確認する
- 従業員負担を新たに賃金から控除する場合は、労働基準法24条の控除根拠を別途確認する