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飲食店の無料まかない|税務と月額原価を分けて確認(2026)

無料まかないの従業員負担0%と所得税上の取扱い、月7,500円条件、深夜勤務の限定的な1食650円の現金例外、継続時の記録を整理します。

著者 KitchenCost
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公開 2026年2月17日
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更新 2026年8月17日
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目次

無料まかないは、提供を続けるかどうかの経営判断と、所得税上の取扱いを分けて考えます。税務上の条件に合わないことは、制度をやめるべきという結論ではありません。

2026年4月1日現在の2条件

国税庁 No.2594では、従業員に支給する食事を給与として課税しないために、次の両方が必要です。

  1. 従業員が食事価額の50%以上を負担する
  2. 店側負担が従業員1人につき月7,500円以下(消費税・地方消費税を除く)である

無料では従業員負担率は0%です。店側の月額負担が7,500円以下でも、50%以上の負担条件を満たしません。そのため、食事価額から従業員負担額を差し引いた額、無料の場合は食事価額の全額が給与として扱われます。

これは税務上の取扱いに関する警告であり、無料まかないの終了を勧めるものではありません。

無料でも食事価額を記録する

  • 購入した弁当など: 業者へ支払う購入価格
  • 店内で作るまかない: 直接の食材費と調味料費

例えば店内調理の食事価額が1食400円、月20食なら、従業員1人の店側負担は8,000円です。税務の判定と別に、店の原価を把握するためにも食数と価額を記録します。

現金補助と深夜勤務の例外

現金の食事補助は原則として給与です。2026年4月1日現在の限定的な例外は、次の条件を満す場合です。

  • 22時から翌5時までの深夜勤務者である
  • 勤務の性質上、現物の食事を支給することが困難である
  • 支給額が1食650円以下である

金額だけでは例外になりません。対象の勤務時間と現物支給が困難な理由も記録します。

継続する場合の月次確認

  1. 従業員別の食数と食事価額を集計する
  2. 無料支給による給与課税上の金額を給与記録と照合する
  3. 現金支給があれば原則と深夜例外を分ける
  4. 社会保険の現物給与評価を所得税とは別に確認する
  5. 従業員負担を新たに賃金から控除する場合は、労働基準法24条の控除根拠を別途確認する

まかないの税務・給与・記録用ワークブックをダウンロード

関連ガイド

公式参考資料(確認日: 2026-08-17)

よくある質問

無料まかないは、月7,500円以下なら給与課税されませんか?

いいえ。無料では従業員負担率は0%であり、50%以上の負担条件を満たしません。店側負担が7,500円以下でも、店側負担額は給与として扱われます。

税務上の警告は、無料まかないをやめるべきという意味ですか?

いいえ。無料まかないの終了を勧めるものではありません。継続する場合は、食事価額と給与課税上の取扱いを正しく記録します。

現金で食事代を渡す場合の例外は?

現金の食事補助は原則として給与です。例外は、22時から翌5時までの深夜勤務者に現物の食事を支給することが困難な場合の1食650円以下です。

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