飲食店の食事支給に関する月7,500円の限度額は、2026年4月1日から適用済みです。将来の予定ではありません。
新旧の限度額
以下の旧額は歴史的な比較であり、現在の基準ではありません。
- 従業員の食事支給における店側負担の限度額
- 2026年3月31日まで: 3,500円
- 2026年4月1日から: 7,500円
- 深夜勤務者への限定的な現金支給例外
- 2026年3月31日まで: 1食300円
- 2026年4月1日から: 1食650円
現在の判定は2条件
国税庁 No.2594は「令和8年4月1日現在法令等」として、従業員に支給する食事に次の2条件を示しています。
- 従業員が食事価額の50%以上を負担する
- 食事価額から従業員負担額を引いた店側負担が、従業員1人につき月7,500円以下である
2つ目の限度額は、消費税・地方消費税を除いた金額で判定します。どちらかの条件を満たさない場合、食事価額から従業員負担額を差し引いた額は給与として扱われます。
店側負担の月額だけを見て判定することはできません。無料まかないは従業員負担が0%のため、店側負担が限度額以下でも50%以上の負担条件を満たしません。
食事価額の評価
| 支給方法 | 食事価額 |
|---|---|
| 弁当、チケットなどを購入する | 業者へ支払う購入価格 |
| 店内でまかないを作る | 食事を作るための直接の食材費と調味料費 |
店内調理は、食材と調味料の使用量、仕入単価、価格改定日を記録します。労務費や光熱費を加えた店舗の原価管理用金額と、税務上の食事価額は目的が異なります。
両条件を満たす計算例
店内で作るまかないの食事価額が1食600円、従業員負担が1食300円、月20食とします。
食事価額 = 600円 × 20食 = 12,000円
従業員負担 = 300円 × 20食 = 6,000円(50%)
店側負担 = 12,000円 - 6,000円 = 6,000円
従業員負担50%以上と店側負担月7,500円以下の両方を満たす例です。この判定だけで、勘定科目、賃金控除、社会保険上の価値が決まるわけではありません。
現金補助の原則と深夜例外
現金の食事補助は原則として給与です。月7,500円以下であるだけで、現金手当が食事の現物支給と同じ取扱いにはなりません。
例外は、22時から翌5時までの深夜勤務者について、現物の食事を支給することが困難な場合の1食650円以下です。勤務時間、現物支給が困難な理由、支給日、金額を残します。
給与・労務・社会保険は別に確認する
- 所得税: No.2594の2条件と現金支給の扱いを確認する
- 給与記録: 課税対象額、従業員負担額、対象月を照合する
- 賃金控除: 賃金控除は労働基準法24条の別問題であり、法令または過半数組合・過半数代表者との書面協定などの根拠を確認する
- 社会保険: 所得税と社会保険は別制度であり、所得税上の取扱いから社会保険上の価値や保険料の増減を自動的に判断しない
- 経理: 契約と実際の支給・徴収・給与処理に応じて勘定科目を判断する
給与明細に同額の食事手当と控除を表示しても、金額が同じだけで税務上の取扱いや控除の適法性を証明するものではありません。
運用記録
従業員別・月別に次の項目を残します。
- 食事の提供日、内容、食数
- 食事価額とその根拠
- 従業員負担額と徴収方法
- 店側負担額と税抜月額の集計
- 給与記録との照合結果
- 賃金控除の根拠と実績
- 社会保険を別途確認した結果
- 深夜例外の場合は勤務時間と現物支給が困難な理由