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飲食店の賃金控除協定、まかない天引きはどう書く?労基法24条の実務チェック(2026)

まかない代を給料から引く運用をしている小さな飲食店向け。賃金控除協定で最低限そろえる項目、労基法24条の考え方、税務との違いをやさしく解説します。

公開 2026年2月17日
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目次

「まかない代を給料から引いてるけど、協定書って必要ですか?」

この質問は、規模の小さい飲食店ほど多いです。 理由はシンプルで、現場では「昔からこのやり方」が残りやすいからです。

先に結論

  • 労基法24条は、賃金の 全額払い を原則にしています。
  • 例外として、労使の書面協定 がある場合は一部控除の余地があります。
  • まかない天引きは、協定書・計算式・実績記録の3点をそろえるとブレにくくなります。

なぜ今このテーマが検索されるのか

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Yahoo!知恵袋でも、控除の根拠や運用を迷う相談が続いています。

労基法24条をやさしく整理

厚生労働省Q&Aでは、賃金支払の5原則の中で 全額払い が示されています。

ここでいう全額払いは、 「会社が勝手に差し引かない」という意味です。

同じQ&Aには例外として、 法令の定めや労使の自主的協定がある場合に 控除できる考え方が示されています。

賃金控除協定に最低限入れる5項目

ここでいう 賃金控除協定 は、 「給料から何を引くか」を労使で書面合意するものです。

難しく見えても、実務はこの5項目で十分始められます。

  1. 対象者(誰に適用するか)
  2. 控除対象(何を引くか。例: まかない代)
  3. 計算方法(1食単価、回数、上限)
  4. 控除タイミング(いつの給与で控除するか)
  5. 改定ルール(単価変更時の手順)

この5項目が曖昧だと、 「同じ勤務でも控除額が違う」トラブルが起きやすくなります。

実務でそのまま使える計算式

当月控除額 = 1食控除単価 × 当月まかない回数

まずはこの式を固定し、 誰が見ても同じ金額になる運用にします。

税務は別軸で確認する

ここを混ぜると混乱します。

  • 労務: 控除できる根拠があるか(協定書)
  • 税務: 課税・非課税の判定(No.2594など)

税務では、従業員負担割合や会社負担3,500円(税抜)などを見ます。 つまり、協定書があっても税務判定は別で必要です。

よくある失敗

  • 協定書はあるが、現場の計算式が違う
  • 1食単価を決めず、月額を感覚で引いている
  • 出勤記録とまかない回数の記録が合っていない
  • 労務チェックと税務チェックを同じ紙で管理している

今週やること

  • まかない天引きの現行計算式を1行で書き出す
  • 協定書の対象者・控除項目・計算方法を見直す
  • 勤怠データとまかない回数を突合する
  • 労務用チェック表と税務用チェック表を分ける
  • 迷う点は社労士・税理士に同時確認する

まとめ

まかない天引きは、 「引くか引かないか」より 「どう決めて、どう記録するか」が重要です。

賃金控除協定を短く明確にして、 計算式を固定する。 この2つで現場のズレはかなり減らせます。

関連ガイド

参考(確認日: 2026-02-17)

よくある質問

まかない代の天引きは、協定書があれば必ず大丈夫ですか?

協定書があるだけで自動的に安全とは言えません。実際の運用が協定内容と一致しているか、毎月確認することが大切です。

賃金控除協定って難しい書類ですか?

難しく見えますが、要は『何を・どう計算して・誰に適用するか』を書面でそろえることです。小さな店でも運用できます。

税務の3,500円ルールと同じ話ですか?

同じではありません。賃金控除協定は労務の話、3,500円ルールは税務の話です。2つを分けて管理するのが安全です。

まず何から着手すればいいですか?

まず現在の天引き計算式を1行で書き出してください。次に、協定書の文言と一致しているかを確認すると整理が進みます。

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