「まかない代を給料から引いてるけど、協定書って必要ですか?」
この質問は、規模の小さい飲食店ほど多いです。 理由はシンプルで、現場では「昔からこのやり方」が残りやすいからです。
先に結論
- 労基法24条は、賃金の
全額払いを原則にしています。 - 例外として、
労使の書面協定がある場合は一部控除の余地があります。 - まかない天引きは、協定書・計算式・実績記録の3点をそろえるとブレにくくなります。
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Yahoo!知恵袋でも、控除の根拠や運用を迷う相談が続いています。
労基法24条をやさしく整理
厚生労働省Q&Aでは、賃金支払の5原則の中で
全額払い が示されています。
ここでいう全額払いは、 「会社が勝手に差し引かない」という意味です。
同じQ&Aには例外として、 法令の定めや労使の自主的協定がある場合に 控除できる考え方が示されています。
賃金控除協定に最低限入れる5項目
ここでいう 賃金控除協定 は、
「給料から何を引くか」を労使で書面合意するものです。
難しく見えても、実務はこの5項目で十分始められます。
- 対象者(誰に適用するか)
- 控除対象(何を引くか。例: まかない代)
- 計算方法(1食単価、回数、上限)
- 控除タイミング(いつの給与で控除するか)
- 改定ルール(単価変更時の手順)
この5項目が曖昧だと、 「同じ勤務でも控除額が違う」トラブルが起きやすくなります。
実務でそのまま使える計算式
当月控除額 = 1食控除単価 × 当月まかない回数
まずはこの式を固定し、 誰が見ても同じ金額になる運用にします。
税務は別軸で確認する
ここを混ぜると混乱します。
- 労務: 控除できる根拠があるか(協定書)
- 税務: 課税・非課税の判定(No.2594など)
税務では、従業員負担割合や会社負担3,500円(税抜)などを見ます。 つまり、協定書があっても税務判定は別で必要です。
よくある失敗
- 協定書はあるが、現場の計算式が違う
- 1食単価を決めず、月額を感覚で引いている
- 出勤記録とまかない回数の記録が合っていない
- 労務チェックと税務チェックを同じ紙で管理している
今週やること
- まかない天引きの現行計算式を1行で書き出す
- 協定書の対象者・控除項目・計算方法を見直す
- 勤怠データとまかない回数を突合する
- 労務用チェック表と税務用チェック表を分ける
- 迷う点は社労士・税理士に同時確認する
まとめ
まかない天引きは、 「引くか引かないか」より 「どう決めて、どう記録するか」が重要です。
賃金控除協定を短く明確にして、 計算式を固定する。 この2つで現場のズレはかなり減らせます。
関連ガイド
参考(確認日: 2026-02-17)
- e-Gov法令検索API: 労働基準法(第24条)
- 厚生労働省: 賃金の額や支払方法などは、労基法等で規制されているのでしょうか?(Q&A)
- 国税庁: No.2594 食事を支給したとき
- 帝国データバンク: 「飲食店」の倒産動向(2025年)
- 帝国データバンク: 「食品主要195社」価格改定動向調査(2026年2月)
- 厚生労働省: 令和7年度 地域別最低賃金改定状況
- Google Suggest(賃金控除協定 食事代)
- Google Suggest(まかない 天引き 協定書)
- Google Suggest(給料 食事代 天引き 違法)
- Yahoo!知恵袋: 労使協定に基づく賃金控除とは?(q13294238098)
- Yahoo!知恵袋: まかないが有料の場合は給料天引き?(q14274137804)
- Yahoo!知恵袋: まかない代はどのように天引きされる?(q1448894029)