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飲食店の給料から食事代を天引き、違法?労基法24条をやさしく確認(2026)

給料明細で食事代を天引きしている小さな飲食店向け。違法になりやすい線、労基法24条のポイント、税務との違いをやさしく整理しました。

公開 2026年2月17日
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目次

「給料明細で食事代を引いているけど、これ違法じゃないの?」

この質問、飲食店の現場でかなり多いです。 先に言うと、天引きしている事実 だけでは違法かどうかは決まりません。

先に結論

  • 労基法24条は、賃金の「全額払い」が原則です。
  • ただし、法令の定めや労使の書面協定がある場合は、控除できる余地があります。
  • 税務の食事判定(3,500円など)と、労務の控除ルールは別で確認してください。

なぜ今このテーマが検索されるのか

2025年の飲食店倒産は 900件 で過去最多。 価格転嫁率は 32.3% で、全業種平均 39.4% を下回っています。

2026年2月の飲食料品値上げは 674品目、 最賃の全国加重平均は 1,121円

食材費と人件費が同時に重いので、 「まかない費の処理をどうするか」が給与実務の悩みになっています。

コミュニティで繰り返し出る悩み

Yahoo!知恵袋でも、天引き関連の相談が続いています。

共通する不安は、 「会社都合の控除を、どこまでしていいのか分からない」です。

労基法24条をやさしく言うと

労基法24条には、次の原則があります。

  1. 賃金は通貨で払う
  2. 直接労働者に払う
  3. 全額を払う

ここでいう 全額払い は、 「勝手に差し引いて渡さない」という意味です。

ただし条文には例外もあり、 法令の定め、または労使の書面協定がある場合などは、 賃金の一部控除ができるとされています。

実務でよく出る言葉: 賃金控除協定

賃金控除協定 は、 給与から何を控除するかを労使で書面合意するものです。

難しく見えますが、 現場では「控除する理由と金額のルールを、紙で明確にしておく」と考えると分かりやすいです。

税務ルールは別で確認する

税務では、国税庁 No.2594 のように 食事の価額・従業員負担・会社負担(3,500円税抜)などで判定します。

ここが重要です。 労務で適法税務で非課税 は同義ではありません。

3分判定フロー

1) 控除しているか?
  └ はい → 2へ

2) 控除の根拠書類(法令 or 労使書面協定)はあるか?
  └ ない → 労務リスク高
  └ ある → 3へ

3) 税務の食事判定(No.2594等)を満たすか?
  └ 満たさない → 給与課税リスク

かんたん例

例A: 危ない形

  • 就業規則や協定の確認なし
  • 毎月一律5,000円を食事代として天引き
  • 食事記録なし

この場合、説明が難しくなりやすいです。

例B: 整っている形

  • 控除ルールの書面あり
  • 食事提供日と食事価額の記録あり
  • 税務判定を月次で確認

この形なら、労務と税務の説明を分けて対応しやすくなります。

よくある失敗

  • 給料明細の表示だけ整えて、根拠書類を作っていない
  • 「3,500円以下なら全部OK」と誤解する
  • 控除額を固定して、実際の食事提供とずれる
  • 労務と税務を同じチェック表で混ぜる

今週やること

  • 給与控除の根拠書類を確認する
  • 食事提供の実績(日時・価額・本人負担)を残す
  • 労務チェック表と税務チェック表を分ける
  • 給料明細の項目名を社内で統一する
  • 迷う月は社労士・税理士に同時確認する

まとめ

食事代天引きで大事なのは、 「引いているか」より「何を根拠に、どう運用しているか」です。

労基法24条の整理と、税務判定を分ける。 この2本立てにすると、現場の混乱がかなり減ります。

関連ガイド

参考(確認日: 2026-02-17)

よくある質問

給料から食事代を引くのは、全部違法ですか?

全部が違法とは限りません。労基法24条の例外に当てはまるかがポイントです。法令の定め、または労使の書面協定がないまま控除するとリスクが高くなります。

食事手当を支給して同額控除なら問題ないですか?

表示だけでは判断できません。実際の支給方法、控除の根拠書類、食事記録がそろっているかを確認してください。

税務と労務は同じ基準ですか?

同じではありません。労務は賃金控除の適法性、税務は課税・非課税判定が中心です。両方を分けて確認するのが安全です。

何から見直せばいいですか?

まず『控除の根拠書類』を確認してください。次に、食事の運用実態と給料明細の表示が一致しているかを確認すると整理しやすいです。

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