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飲食店の「まかない非課税枠」が42年ぶりに倍増──3,500円→7,500円で変わること、変えないと損すること

2026年度、食事補助の非課税枠が月3,500円から7,500円へ。飲食店オーナーが知らないと損する実質賃上げの仕組み、深夜まかないの新ルール、運用変更のチェックリストを全部まとめた。

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目次

42年間、ずっと3,500円だった

飲食店で働く人のまかない。その非課税の上限が「月3,500円」だということは、多くのオーナーが知っている。

でも、この3,500円がいつ決まったか知っているだろうか。

1984年。

バブル前。消費税もなかった時代。当時のラーメンは350円、牛丼は350円。今はラーメン1杯900円、牛丼500円。物価は2倍以上になったのに、非課税枠だけが42年間そのまま据え置かれていた。

2026年度、ようやく改正される。

月3,500円 → 月7,500円。倍以上だ。

この改正を「知っている」だけで終わらせるのか、それとも「使いこなす」のか。その差が、年間で数十万円の違いになる。


先に結論──何が変わって、何をすればいいか

  • 食事補助の非課税枠が 月3,500円 → 7,500円 に引き上げ(2026年度中)
  • 深夜勤務の現金まかない上限も 1食300円 → 650円 に引き上げ
  • 給与で昇給するより、食事補助のほうが手取りが多い(従業員)
  • 社会保険料の負担も減る(お店側)
  • ただし 現金支給はNG、現物支給が原則
  • 条件:従業員が食事代の 50%以上 を自己負担すること

なぜこの改正は飲食店オーナーにとって「チャンス」なのか

飲食店の3つの逆風

2025年の飲食店倒産は 過去最多の900件。2026年1〜4月の飲食料品値上げは 3,593品目。最低賃金は全国加重平均 1,121円 まで上がっている。

人件費は上がる。食材費も上がる。でも、メニュー価格はそう簡単に上げられない。

この三重苦の中で、「お金をかけずに従業員の手取りを増やせる」仕組みがある。それが、食事補助の非課税枠の活用だ。

飲食店だけの「ずるい」優位性

考えてみてほしい。IT企業がこの制度を使うには、仕出し弁当を注文したり、チケットレストランを導入したりする必要がある。

でも飲食店は?

毎日まかないを出しているだけで、すでに条件の半分をクリアしている。

厨房がある。食材がある。調理する人がいる。他の業種が「仕組みを作る」ところから始めなきゃいけないのに、飲食店はすでにインフラが揃っている。


具体的にいくら得するのか──シミュレーション

ケース:従業員3人の個人経営ラーメン店

現行制度(非課税枠:月3,500円)

項目金額
まかない原価(1食300円×25日)月7,500円
非課税にできる上限月3,500円
超過分(給与課税)月4,000円
従業員3人×12ヶ月の課税対象額年144,000円

まかないを1食300円の食材原価で出していたら、非課税枠を超えた分は「給与」として課税されていた。

改正後(非課税枠:月7,500円)

項目金額
まかない原価(1食300円×25日)月7,500円
非課税にできる上限月7,500円
超過分(給与課税)0円
従業員3人×12ヶ月の課税対象額0円

同じまかないを同じように出しているだけで、年間144,000円分の課税がなくなる。

従業員の手取り比較:昇給 vs 食事補助

月7,500円を「給与で昇給」した場合と「食事補助」した場合を比べる。

給与で昇給食事補助
表面上の金額7,500円7,500円
所得税・住民税かかる非課税
社会保険料(従業員負担)かかるなし
手取りの実質額約5,000〜6,000円7,500円

従業員にとっては、同じ7,500円でも 手取りが1,500〜2,500円多い

お店側のコスト比較

給与で昇給食事補助
支給額7,500円7,500円
社会保険料(事業者負担 約15%)+約1,125円0円
実質コスト約8,625円7,500円
従業員3人×12ヶ月の差額年間40,500円の節約

つまり、お店は安く済んで、従業員の手取りは増える。給与昇給では不可能な、双方にメリットがある構造だ。


深夜営業の店はさらに得する──「1食650円」ルール

居酒屋、バー、深夜ラーメン──22時以降に働く従業員がいる店は、もう一つの改正が大きい。

深夜勤務で現物支給が難しい場合の現金まかない上限:1食300円 → 650円。

22時から翌朝5時までの勤務で、まかないの現物支給が困難な場合に限り、現金で食事代を渡すことができる。この上限が、300円から650円に上がる。

実務での活用例

閉店後のスタッフに「コンビニで何か買っていいよ」と500円渡していた場合──

  • 現行:300円まで非課税、残り200円は給与課税
  • 改正後:500円全額が非課税

月20日深夜シフトの従業員がいれば、年間で 約48,000円分の課税がなくなる 計算だ。


「うちは現金で食事手当を出してるんだけど…」──よくある間違い

ここで一つ、大事な注意点。

現金で食事手当を渡す方式は、金額に関係なく全額が給与課税になる。

「月7,500円以下なら現金で渡しても非課税でしょ?」──これは誤解だ。

非課税になるのは、あくまで 現物支給(まかないを食べさせる、仕出し弁当を用意するなど)の場合。給料明細に「食事手当 7,500円」と書いて振り込むやり方は、全額が課税対象になる。

飲食店が非課税にするための条件(おさらい)

条件内容
①支給方法現物支給(まかない、仕出し弁当など)
②従業員の負担食事代の 50%以上 を従業員が負担
③お店の負担7,500円以下(改正後)
④対象者全従業員に一律適用

飲食店のまかないの場合、「食事代」とは 食材の原価(材料費のみ。光熱費や人件費は含まない)を指す。

つまり、食材原価300円のまかないなら、従業員から150円以上を徴収していれば、お店の負担分150円は非課税になる。


改正までにやっておくチェックリスト

ステップ1:今のまかないコストを把握する

まかない1食あたりの食材原価を計算する。「だいたい300円くらい」ではなく、実際に使っている食材の単価から積み上げる。

KitchenCostのようなアプリで、まかないメニューもレシピとして登録しておくと、原価が自動計算される。税務調査で根拠を求められたときにも、すぐに提示できる。

ステップ2:従業員からの徴収額を見直す

現在の徴収額が「食事代(原価)の50%以上」になっているか確認。

例:

  • まかない原価300円/食 → 従業員から150円以上を徴収
  • まかない原価500円/食 → 従業員から250円以上を徴収

ステップ3:月額の上限チェック体制を作る

「今月のまかない回数×1食あたりのお店負担」が7,500円を超えていないか、毎月末にチェックする仕組みを作る。

月の営業日まかない原価/食従業員負担/食店負担/食月の店負担合計判定
25日300円150円150円3,750円✅ 非課税枠内
25日500円250円250円6,250円✅ 非課税枠内
25日700円350円350円8,750円❌ 枠超過

ステップ4:給与明細・経理処理の準備

  • まかないの食材費 → 福利厚生費(非課税枠内)
  • 従業員からの徴収 → 雑収入 または 福利厚生費の相殺
  • 枠を超えた分 → 給与 として源泉徴収

経理ソフトの勘定科目設定を、改正に合わせて更新しておく。

ステップ5:就業規則(まかないルール)の明文化

口頭の約束でまかないを出している店が多いが、税務調査に備えて書面で残しておくのが安全。

書いておくべきこと:

  • まかないの提供条件(出勤日のみ、1日1食など)
  • 従業員負担額と徴収方法(給与天引き or 現金徴収)
  • 非課税枠を超えた場合の処理方法

「知らなかった」では済まないケース

ケース1:ずっと現金で食事手当を出していた

改正後も、現金支給は全額課税。7,500円に上がったからといって、現金で渡していい金額が増えるわけではない。まかない(現物支給)に切り替えるか、仕出し弁当の手配に変更する必要がある。

ケース2:従業員負担を取っていなかった

「うちはまかない無料だよ」──従業員にとっては嬉しいが、税務上は 全額が給与課税 になる。1食300円×25日×12ヶ月=年間90,000円が、従業員の課税所得に上乗せされる。

最低でも原価の50%を天引きするだけで、お店の負担分が非課税になる。「無料」より「半額」のほうが、従業員の手取りが増えるという逆転現象が起きる。

ケース3:原価計算の根拠がない

税務調査で「まかないの食事価額はいくらですか?」と聞かれて、「だいたい300円くらいです」では通らない。食材の使用量と単価から積み上げた根拠資料が必要になる。


この改正を「採用力」に変える

人手不足で困っている飲食店は多い。求人原稿に「まかないあり」と書くだけでは、もう差別化にならない。

でも、こう書いたらどうだろう。

「まかない制度あり(非課税・実質賃上げ対応済み)」

食事補助を制度として整備し、非課税枠をフル活用していることを伝えれば、「この店はちゃんとしている」という印象を与えられる。特に、所得税や社会保険の仕組みを理解している求職者には刺さる。

月7,500円の食事補助は、年間で 90,000円分の福利厚生。給与で同額を渡すよりも、従業員の手取りが年間18,000〜30,000円多くなる。

この数字を求人に載せるだけで、他の店との差が見える化する。


まとめ──やることは3つだけ

  1. まかないの食材原価を、レシピごとに記録する(税務調査の根拠になる)
  2. 従業員から原価の50%以上を徴収する仕組みを作る(天引き or 現金徴収)
  3. 月7,500円の上限を超えていないか、毎月チェックする

この3つをやるだけで、「同じまかないを出しているのに、年間で数万〜十数万円の課税差」が生まれる。

42年ぶりの改正。知っている人だけが得をする。


まかないの原価を正確に把握しておきたいなら、KitchenCostでまかないメニューをレシピ登録してみてください。食材の使用量と単価を入れるだけで、1食あたりの原価が自動で出ます。税務調査で「根拠は?」と聞かれたときに、スマホの画面を見せるだけで済みます。

よくある質問

食事補助の非課税枠はいつから7,500円になりますか?

2025年12月26日の閣議決定で令和8年度税制改正大綱に盛り込まれました。2026年4月施行が有力ですが、国会での法案成立後に正式確定します。施行時期が2027年1月にずれる可能性もゼロではないので、税務署や税理士の情報を随時チェックしてください。

うちの店のまかないも7,500円まで非課税にできますか?

はい、条件を満たせば可能です。条件は2つ──①食事代の50%以上を従業員が負担すること、②お店側の負担が月7,500円以下であること。まかない(現物支給)ならこの条件でOKですが、現金で食事手当を渡す方式は全額が給与課税になるので注意してください。

深夜まかないの非課税額も変わりますか?

はい。深夜勤務(22時〜翌5時)で現物支給が困難な場合の現金支給上限が、1食300円から650円に引き上げられます。居酒屋や深夜営業の店にとっては、これもかなり大きな変更です。

食事補助を増やすと社会保険料は上がりますか?

非課税枠内であれば、社会保険料の算定基礎にも含まれません。つまり、給与で同額を昇給するよりもお店側の社会保険料負担も軽くなります。月7,500円の給与昇給なら社会保険料(約15%)で実質コスト約8,600円ですが、食事補助なら7,500円で済みます。

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