「食事手当は3,500円以下にしてる。だから非課税ですよね?」
この認識、現場ではかなり多いです。
でも実務では、金額 だけでなく 支給方法 が先に見られます。
先に結論
- 3,500円以下でも、
現金補助なら給与課税になるケースがあります。 - 非課税の判定は、まず「現物支給か、金銭支給か」を分けて考えます。
- 小さな店ほど、支給フローを1つに固定すると手戻りが減ります。
なぜこのテーマが今検索されるのか
2025年の飲食店倒産は 900件 で過去最多。 価格転嫁率は 32.3% と、全業種平均 39.4% を下回っています。
2026年2月の飲食料品値上げは 674品目、 「酒類・飲料」は 298品目。 最賃も全国加重平均 1,121円 です。
固定費を少しでも抑えたい時期ほど、 「食事手当の課税判定」を誤るリスクが増えます。
コミュニ티에서 보이는 실제 고민
Yahoo!知恵袋でも、食事手当の課税質問は閲覧が多いです。
- 給料明細の食事手当について(q14196969079, 4,413閲覧)
- 食事手当について教えてください(q11191271376, 876閲覧)
- 食事手当の課税について(q12237236787, 230閲覧)
要するに、 「3,500円に合わせているのに不安」が共通の痛みです。
ここだけ覚える税務の境界線
1) まかない(食事そのものを支給)
国税庁 No.2594 では、次の条件が示されています。
- 従業員が食事価額の半分以上を負担
- 会社負担が月3,500円以下(税抜)
この条件を満たす場合、給与課税しない扱いの考え方です。
2) 食事手当(お金で補助)
国税庁の質疑応答事例(使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合)では、 従業員が飲食店に支払い、会社が後で金銭補助する運用は、 食事の現物支給ではなく金銭支給として扱われ、原則給与課税という考え方が示されています。
実務で迷わない判定フロー
A. 店が飲食店/弁当業者へ直接支払い → 現物支給の判定へ
B. 従業員が立替→会社が後で現金補助 → 金銭支給(原則課税)
このA/Bを最初に分けるだけで、判断の8割は終わります。
かんたん例
例1: 店が直接支払い
- 弁当代を店が業者に支払い
- 従業員からは半額徴収
- 会社負担は月3,500円以下(税抜)
この場合は、現物支給の枠で判定しやすいです。
例2: 従業員立替→翌月振込
- 従業員が昼食を立替
- 領収書提出後、会社が50%を口座振込
- 月3,500円上限あり
金額条件を置いていても、 運用が金銭支給なので課税リスクが残ります。
よくある失敗
- 「3,500円以下なら自動で非課税」と思い込む
- 現物支給と現金補助を同じ台帳で管理する
- 税抜/税込が混在して判定がずれる
- 領収書があるから大丈夫、と誤解する
今週やること
- 支給方法をA/B(直接支払い or 現金補助)で分ける
- 食事関連の支給ルールを1枚にまとめる
- 現金補助があるなら税理士へ月次確認する
- 従業員説明文を「まかない」と「食事手当」で分ける
- 来月から記録フォーマットを統一する
まとめ
食事手当の判定は、 「いくらか」より先に「どう渡したか」で決まります。
3,500円だけ見ず、 支給フローを見直す。 これが一番安全なやり方です。
関連ガイド
参考(確認日: 2026-02-17)
- 国税庁: No.2594 食事を支給したとき
- 国税庁: 使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合
- 帝国データバンク: 「飲食店」の倒産動向(2025年)
- 帝国データバンク: 「食品主要195社」価格改定動向調査(2026年2月)
- 厚生労働省: 令和7年度 地域別最低賃金改定状況
- Google Suggest(食事手当 課税)
- Google Suggest(食事手当 いくらまで)
- Yahoo!知恵袋: 給料明細の食事手当について(q14196969079)
- Yahoo!知恵袋: 食事手当について教えてください(q11191271376)
- Yahoo!知恵袋: 食事手当の課税について(q12237236787)