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飲食店の食事手当、3,500円以下でも課税?現金補助とまかないの違い(2026)

食事手当を出している小さな飲食店向けに、3,500円以下でも課税になるケースをやさしく解説。現物支給と現金補助の違いを、実務で使える形で整理しました。

公開 2026年2月17日
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目次

「食事手当は3,500円以下にしてる。だから非課税ですよね?」

この認識、現場ではかなり多いです。 でも実務では、金額 だけでなく 支給方法 が先に見られます。

先に結論

  • 3,500円以下でも、現金補助 なら給与課税になるケースがあります。
  • 非課税の判定は、まず「現物支給か、金銭支給か」を分けて考えます。
  • 小さな店ほど、支給フローを1つに固定すると手戻りが減ります。

なぜこのテーマが今検索されるのか

2025年の飲食店倒産は 900件 で過去最多。 価格転嫁率は 32.3% と、全業種平均 39.4% を下回っています。

2026年2月の飲食料品値上げは 674品目、 「酒類・飲料」は 298品目。 最賃も全国加重平均 1,121円 です。

固定費を少しでも抑えたい時期ほど、 「食事手当の課税判定」を誤るリスクが増えます。

コミュニ티에서 보이는 실제 고민

Yahoo!知恵袋でも、食事手当の課税質問は閲覧が多いです。

  • 給料明細の食事手当について(q14196969079, 4,413閲覧)
  • 食事手当について教えてください(q11191271376, 876閲覧)
  • 食事手当の課税について(q12237236787, 230閲覧)

要するに、 「3,500円に合わせているのに不安」が共通の痛みです。

ここだけ覚える税務の境界線

1) まかない(食事そのものを支給)

国税庁 No.2594 では、次の条件が示されています。

  1. 従業員が食事価額の半分以上を負担
  2. 会社負担が月3,500円以下(税抜)

この条件を満たす場合、給与課税しない扱いの考え方です。

2) 食事手当(お金で補助)

国税庁の質疑応答事例(使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合)では、 従業員が飲食店に支払い、会社が後で金銭補助する運用は、 食事の現物支給ではなく金銭支給として扱われ、原則給与課税という考え方が示されています。

実務で迷わない判定フロー

A. 店が飲食店/弁当業者へ直接支払い → 現物支給の判定へ
B. 従業員が立替→会社が後で現金補助 → 金銭支給(原則課税)

このA/Bを最初に分けるだけで、判断の8割は終わります。

かんたん例

例1: 店が直接支払い

  • 弁当代を店が業者に支払い
  • 従業員からは半額徴収
  • 会社負担は月3,500円以下(税抜)

この場合は、現物支給の枠で判定しやすいです。

例2: 従業員立替→翌月振込

  • 従業員が昼食を立替
  • 領収書提出後、会社が50%を口座振込
  • 月3,500円上限あり

金額条件を置いていても、 運用が金銭支給なので課税リスクが残ります。

よくある失敗

  • 「3,500円以下なら自動で非課税」と思い込む
  • 現物支給と現金補助を同じ台帳で管理する
  • 税抜/税込が混在して判定がずれる
  • 領収書があるから大丈夫、と誤解する

今週やること

  • 支給方法をA/B(直接支払い or 現金補助)で分ける
  • 食事関連の支給ルールを1枚にまとめる
  • 現金補助があるなら税理士へ月次確認する
  • 従業員説明文を「まかない」と「食事手当」で分ける
  • 来月から記録フォーマットを統一する

まとめ

食事手当の判定は、 「いくらか」より先に「どう渡したか」で決まります。

3,500円だけ見ず、 支給フローを見直す。 これが一番安全なやり方です。

関連ガイド

参考(確認日: 2026-02-17)

よくある質問

食事手当が月3,500円以下なら、必ず非課税ですか?

必ずではありません。国税庁の質疑応答では、従業員へ金銭で補助する形だと、3,500円以下でも給与課税になる扱いが示されています。

まかないと食事手当は何が違いますか?

まかないは食事そのものを支給する形、食事手当はお金で補助する形です。税務上の扱いが分かれるので、運用を分けて管理するのが安全です。

従業員が立て替えて、あとで会社が振込する運用はどうですか?

国税庁の質疑応答事例では、食事の現物支給ではなく金銭支給として扱われ、原則として給与課税になる考え方が示されています。

まず何を見直せばいいですか?

支給方法を確認してください。『店が直接支払う運用』なのか『従業員立替→会社が現金補助』なのかで判定が変わります。

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