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まかないを現金で渡したら給与課税?飲食店の300円ルールを解説(2026年)

まかないを現金支給に変えたら税務が変わる?——現物支給との違いと深夜勤務者の300円例外を、飲食店向けにわかりやすく整理しました。

公開 2026年2月17日
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更新 2026年2月18日
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目次

「現金で渡す方が楽だし、スタッフも喜ぶし」

その判断、税務的にはかなりリスクが高いかもしれません。 現物で出すか現金で渡すかで、課税ルールがまるで違います。

先に結論

  • まかないを現金支給すると、原則として全額が給与課税の対象
  • 非課税にしたいなら、現物支給で条件を守る方がはるかに安全
  • 「1食300円以下」の例外は深夜勤務者限定。通常スタッフには使えない

なぜ今この話が重要か

飲食店倒産は2025年に900件で過去最多。最低賃金は全国加重平均1,121円。 人件費が上がる中で、食事補助のやり方ひとつで手残りに差が出る状況です。

国税庁ルールを整理

国税庁 No.2594では次のように示されています。

現物支給で非課税になる条件:

  1. 従業員が食事価額の半分以上を負担
  2. 会社負担が月3,500円以下(税抜)

現金支給の場合: 原則として補助額の全額が給与課税

例外: 深夜勤務者に夜食を出せないため、1食300円以下を支給する場合。

3パターンで比較

A) 現物支給(条件クリア)

  • 従業員負担: 食事価額の半分以上
  • 会社負担: 月3,500円以下
  • 結果: 非課税。一番安全

B) 現金支給 400円/食

  • 原則として全額が給与課税
  • 「福利厚生費だから大丈夫」は危ない解釈

C) 深夜勤務者へ 300円以下

  • 例外ルールの対象になる可能性あり
  • ただし対象者と勤務実態の記録が必要

月次で確認する4項目

毎日記録するのはこの4つだけ。

食事価額 / 本人負担 / 会社負担 / 現金支給の有無

月末にこれを確認。

会社負担(月額)= (食事価額 - 本人負担) × 食数

この数字が見えていれば、条件を満たしているか即座に判定できます。

ありがちな失敗

  • 「少額だから課税されない」と思い込む
  • 現物支給と現金支給を同じ台帳で混ぜる
  • 深夜勤務者の例外を通常シフトにまで広げる
  • 年末にまとめて確認して手戻りが発生する

今週やること

  • まかない運用を「現物支給/現金支給」で分類する
  • 食事台帳に4項目(価額・本人負担・会社負担・現金有無)を追加する
  • 会社負担の月額を毎月チェックする仕組みを作る
  • 深夜勤務者の例外は対象者を明確にする
  • 迷う処理は月次で税理士に確認する

まとめ

まかないの現金支給は「楽そう」に見えて、あとで課税コストが増えるケースが多いです。

小さい店ほど、現物支給の条件管理に寄せた方が税務も原価も安定します。

関連ガイド

参考(確認日: 2026-02-17)

よくある質問

まかないを現金で渡すと、給与課税になりますか?

はい。国税庁の案内では、現金による食事代補助は原則として全額が給与課税の対象です。ただし深夜勤務者に1食300円以下を支給する場合は例外があります。

非課税にしやすい運用はありますか?

現物の食事支給が一番です。従業員が食事価額の半分以上を負担し、会社負担が月3,500円以下なら給与課税しない扱いが認められています。

300円ルールは、全員に使えますか?

使えません。深夜勤務者で夜食が出せない場合の限定ルールです。通常シフトのスタッフに広げると税務リスクになります。

まず何を記録すればいいですか?

食事価額・本人負担・会社負担・現金支給の有無の4つ。この4項目を毎日つけておけば月末の判定が楽です。

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